【結論】
国民健康保険料の減免とは、収入が減った人・失業した人・扶養が増えた家庭などの保険料を「安くする制度」です。
自治体によって条件は違いますが、実際には多くの人が対象になります。
特に
• 収入が前年より大幅に減った人
• 失業した人(特定理由の離職)
• 住民税非課税世帯
は、かなり大きな減額を受けられます。
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🟦 国民健康保険料が安くなる3つの制度
自治体によって呼び方は違いますが、大きく分けると次の3つです。
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① 均等割・平等割の軽減(7割・5割・2割)
住民税非課税世帯や低所得の人が対象。
● 条件の目安
• 世帯の所得が基準以下
• 住民税が非課税または均等割のみ課税
• 扶養人数が多い家庭 など
● 軽減率の目安
• 7割軽減:最も所得が低い層
• 5割軽減
• 2割軽減
自治体によっては、単身でも保険料が年間 3〜6万円ほど下がることがあります。
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② 特定理由による「失業軽減(雇用保険離職者軽減)」
これは多くの人が知らずに損しています。
● 対象
• 雇用保険受給資格者証に 「特定受給資格者」「特定理由離職者」 と表示されている人
(例:会社都合退職、契約満了、病気退職、ハラスメント退職など)
● 効果
前年の給与の3割として計算されるため、保険料が大幅に下がる。
実質、収入がほぼゼロ扱いになります。
● 軽減期間
退職日の翌日から 最大2年間
※これは全国で同じ制度です。
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③ 災害・急病・廃業などの特別減免
自治体独自の制度。
例:
• 病気で収入が大幅に減った
• 災害で家・店が被害を受けた
• 廃業して収入がゼロになった
• 家族の介護で働けなくなった
通常の収入基準に当てはまらなくても、事情があれば減免されます。
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🟦 年収の目安(減免されやすいライン)
家族構成 年収の目安(これ以下で軽減対象になりやすい)
単身 〜100〜150万円
夫婦 〜150〜220万円
夫婦+子1人 〜200〜260万円
母子家庭 〜150〜220万円
※あくまで目安。自治体によって基準は異なります。
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🟦 申請の流れ(誰でも迷わないように簡単化)
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STEP1:役所の国民健康保険窓口に相談
電話でも可。
「保険料の減免を受けたい」と伝えればOK。
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STEP2:必要書類を準備
• 本人確認書類
• マイナンバー
• 所得がわかるもの(給与明細・確定申告書など)
• 離職票(失業軽減の場合)
• 障害者手帳(該当者)
• 理由を証明する書類(医師の診断書など)
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STEP3:役所で申請書を提出
担当者が内容を確認してくれるので、知識がゼロでもOK。
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STEP4:審査 → 決定通知が届く
減免が決定すると、
次の納期分から保険料が下がります。
追加徴収や滞納扱いにはならないので安心。
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🟦 よくある質問(FAQ)
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❓ Q1:住民税が非課税なら、保険料も下がる?
→ はい。ほぼ確実に軽減されます。
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❓ Q2:失業したら自動で安くなる?
→ 自動では下がらない。必ず申請が必要。
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❓ Q3:離職票がなくても申請できる?
→ 原則必要。
ただし再発行すればOK。
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❓ Q4:収入が減ったのに前年収入で計算されていて困っている
→ 「収入の激減による特例減免」が使える可能性が高い。
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❓ Q5:扶養家族が増えると軽減される?
→ はい、扶養が増えると軽減率が上がることがあります。
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🟦 まとめ
この記事のポイントは次の3つ。
1. 国民健康保険料は、収入が低い・失業・事情があると軽減できる制度がある
2. 特に「失業軽減」は強力で、前年収入が3割扱いになり大幅に安くなる
3. 減免は必ず“申請しないと適用されない”ので注意
保険料は毎月の固定費として重くのしかかります。
収入が減ったり失業した時は、必ず一度「減免が使えるか」を役所に確認することをおすすめします。
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