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🏥【保存版】国民健康保険料の減免とは?|収入が減った人が使える負担軽減制度をわかりやすく解説

 【結論】


国民健康保険料の減免とは、収入が減った人・失業した人・扶養が増えた家庭などの保険料を「安くする制度」です。

自治体によって条件は違いますが、実際には多くの人が対象になります。


特に

収入が前年より大幅に減った人

失業した人(特定理由の離職)

住民税非課税世帯

は、かなり大きな減額を受けられます。



🟦 国民健康保険料が安くなる3つの制度


自治体によって呼び方は違いますが、大きく分けると次の3つです。



均等割・平等割の軽減(7割・5割・2割)


住民税非課税世帯や低所得の人が対象。


● 条件の目安

世帯の所得が基準以下

住民税が非課税または均等割のみ課税

扶養人数が多い家庭 など


● 軽減率の目安

7割軽減:最も所得が低い層

5割軽減

2割軽減


自治体によっては、単身でも保険料が年間 3〜6万円ほど下がることがあります。



特定理由による「失業軽減(雇用保険離職者軽減)」


これは多くの人が知らずに損しています。


● 対象

雇用保険受給資格者証に 「特定受給資格者」「特定理由離職者」 と表示されている人

(例:会社都合退職、契約満了、病気退職、ハラスメント退職など)


● 効果


前年の給与の3割として計算されるため、保険料が大幅に下がる。

実質、収入がほぼゼロ扱いになります。


● 軽減期間


退職日の翌日から 最大2年間


※これは全国で同じ制度です。



災害・急病・廃業などの特別減免


自治体独自の制度。


例:

病気で収入が大幅に減った

災害で家・店が被害を受けた

廃業して収入がゼロになった

家族の介護で働けなくなった


通常の収入基準に当てはまらなくても、事情があれば減免されます。



🟦 年収の目安(減免されやすいライン)


家族構成 年収の目安(これ以下で軽減対象になりやすい)

単身 〜100〜150万円

夫婦 〜150〜220万円

夫婦+子1人 〜200〜260万円

母子家庭 〜150〜220万円


※あくまで目安。自治体によって基準は異なります。



🟦 申請の流れ(誰でも迷わないように簡単化)



STEP1:役所の国民健康保険窓口に相談


電話でも可。

「保険料の減免を受けたい」と伝えればOK。



STEP2:必要書類を準備

本人確認書類

マイナンバー

所得がわかるもの(給与明細・確定申告書など)

離職票(失業軽減の場合)

障害者手帳(該当者)

理由を証明する書類(医師の診断書など)



STEP3:役所で申請書を提出


担当者が内容を確認してくれるので、知識がゼロでもOK。



STEP4:審査 → 決定通知が届く


減免が決定すると、

次の納期分から保険料が下がります。


追加徴収や滞納扱いにはならないので安心。



🟦 よくある質問(FAQ)



Q1:住民税が非課税なら、保険料も下がる?


はい。ほぼ確実に軽減されます。



Q2:失業したら自動で安くなる?


自動では下がらない。必ず申請が必要。



Q3:離職票がなくても申請できる?


→ 原則必要。

ただし再発行すればOK。



Q4:収入が減ったのに前年収入で計算されていて困っている


「収入の激減による特例減免」が使える可能性が高い。



Q5:扶養家族が増えると軽減される?


はい、扶養が増えると軽減率が上がることがあります。



🟦 まとめ


この記事のポイントは次の3つ。

1. 国民健康保険料は、収入が低い・失業・事情があると軽減できる制度がある

2. 特に「失業軽減」は強力で、前年収入が3割扱いになり大幅に安くなる

3. 減免は必ず“申請しないと適用されない”ので注意


保険料は毎月の固定費として重くのしかかります。

収入が減ったり失業した時は、必ず一度「減免が使えるか」を役所に確認することをおすすめします。

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