自立支援医療(精神通院医療)とは、心の病気で通院する人の医療費を「1割」に下げる国の制度です。
収入に応じて 月ごとの上限額 が決まり、一定額以上は払わなくてよくなります。
うつ病、不安障害、ADHD、発達障害、統合失調症など多くの疾患が対象。
条件が合えばほとんどの人が利用できます。
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🟦 自立支援医療で受けられる支援内容
✔ 医療費が 原則1割負担
通常3割 → 1割に軽減。
✔ 月ごとの 自己負担上限額 が決まる
上限は 0円〜20,000円程度。
たとえば上限5,000円の人は、それ以上は支払わなくてOK。
✔ 対応するサービス
• 精神科・心療内科の通院
• カウンセリング(自治体による)
• 薬代
• 訪問看護
• デイケア
• 作業療法(OT)
※入院は対象外。通院のみ。
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🟦 対象となる人
以下のいずれかに当てはまる人が対象です。
• うつ病
• 不安障害
• 不眠症
• ADHD/ASD など発達障害
• 双極性障害
• 統合失調症
• PTSD
• 摂食障害
• パニック障害
など、精神疾患・精神症状で継続的な通院が必要な人。
※病名や重さではなく「継続して治療を必要とするか」で判断されます。
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🟦 申請方法(最速ルート)
申請は 市区町村の役所(福祉課) で行います。
流れは非常にシンプル。
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STEP1:主治医に“自立支援医療の診断書”を書いてもらう
病院受付で
「自立支援医療の診断書を書いてください」
と言えばOK。
費用は 3,000〜5,000円ほど。
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STEP2:役所へ提出
提出先:市区町村の福祉課(障害福祉・保健福祉など)
持ち物は次の通り。
📄 必要書類
• 診断書
• 健康保険証
• マイナンバー
• 本人確認書類(免許証など)
• 世帯全員の所得がわかるもの
• 印鑑(自治体による)
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STEP3:受給者証が届く
申請から1〜2か月で届きます。
届いた日から利用スタート。
※申請したその日から遡って使える自治体もあります。
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🟦 上限額の目安(ざっくり理解)
上限額は「世帯の所得」で決まります。
● 住民税非課税世帯
→ 0〜2,500円のことが多い
→ 年収100万円台の単身者など
● 一般世帯(中位所得)
→ 5,000円程度が多い
→ 年収200〜300万円台
● 高所得世帯
→ 20,000円(上限)
→ 年収700万円〜あたり
※細かい金額は自治体規定あり。
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🟦 よくある質問(FAQ)
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❓ Q1:病院を変えると使えますか?
→ 事前に変更申請が必要。
病院や薬局ごとに登録が必要なので、転院する場合は役所へ。
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❓ Q2:転職して収入が変わったら?
→ 上限額も変わります。
毎年更新のときに見直されます。
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❓ Q3:生活保護と併用できますか?
→ できます。
生活保護の場合は自己負担0円になることがほとんど。
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❓ Q4:更新を忘れたら?
→ いったん使えなくなります。
毎年1回の更新が必須。
失効した場合は「再申請」が必要。
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🟦 自立支援医療を使ったほうがいい人
• 定期的に精神科に通っている
• 毎月の薬代が高い
• 相談・カウンセリングが必要
• 収入が少なく医療費が負担になる
• 休職・失業中でお金が不安
こうした人は、利用するメリットが大きいです。
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🟦 まとめ
この記事のポイントは次の3つ:
1. 精神の通院医療費が1割になる国の制度
2. 所得に応じて「月の上限額」が決まる
3. 申請は「診断書 → 役所 → 受給者証」の3ステップだけ
自立支援医療は、心の病気で治療を続ける人にとって非常に重要な制度です。
まだ利用していない人は、早めに申請して負担を減らすことをおすすめします。
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