はじめての社会福祉ガイド(welfare.cntwork.com)

生活保護・住宅給付・障害年金・医療費軽減など、手続きや申請のコツをわかりやすく解説します。

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🏥【保存版】生活保護をわかりやすく解説|はじめての相談から決定まで

 【結論】


生活保護は「今の生活が成り立たない人」が一定の条件を満たした場合に、最低限の生活を国が保障する制度です。

相談しただけで不利益になることはなく、申請の権利はすべての人にあります。


この記事では、難しいイメージのある生活保護制度について、

相談 → 申請 → 審査 → 支給開始

までの流れを初心者向けに丁寧に解説します。



【この記事を書いた理由】


「本当に自分が対象なのかわからない」「窓口で否定されないか不安」という相談が多くあります。

しかし実際は、生活保護は“最後のセーフティネット”として用意されており、遠慮する必要はありません。


誤解や偏見で制度を使えず、生活がさらに苦しくなるケースが多いため、

誰でも読みやすい・わかりやすい解説記事が必要

と感じてこの記事を書きました。



🟦 生活保護とは?(簡単にわかりやすく)


生活保護は、生活に困った人に対して、国が「健康で文化的な最低限の生活」を保障する制度です。


主に次の費用が支給されます。

生活扶助(生活費)

住宅扶助(家賃)

医療扶助(医療費無料)

介護扶助

出産扶助

教育扶助

など。


家族構成・居住地域によって金額は変わります。



🟦 対象者は?(誤解の多いポイント)


生活保護は次のような人が対象です。

収入が少なく生活費が不足している

貯金がほぼない(自治体ごとに上限あり)

病気や障害で働けない

仕事を失った・収入が激減した

家族からの仕送りが期待できない

ひとり親で生活が苦しい


国籍や年齢は問われません。

外国人でも条件を満たせば“準用”で利用できます。



🟦 生活保護が受けられるか判断する3つのチェック


① 今の収入で最低生活費を下回っているか


自治体には「最低生活費」が決まっています。

収入がこれを下回る場合、対象になる可能性が高いです。



② 預貯金・資産が少ないか


一般的には

数万円〜10万円程度の貯金

なら問題ありません。


※高額な車・土地は条件により売却が必要



③ 働くことが難しい事情があるか

病気

メンタル面の不調

高齢

子育てで働けない

なども正当な理由になります。



🟦 相談から支給までの流れ(実体験ベースで解説)



STEP1:福祉事務所に相談する(電話でも来所でもOK)


最初の相談は“申請ではありません”。

まずは状況を伝え、担当者が制度の説明をしてくれます。


この段階で「あなたは対象外」と言われても、

“申請の意思を伝えれば必ず受理されます”

これは法律で決まっています。



STEP2:申請書を提出する


必要書類は自治体により違いますが、一般的には以下です。

身分証明書

通帳

家賃の契約書

給与明細・年金証書

医師の診断書(必要な場合)


不足書類があっても“申請は必ずできます”。



STEP3:調査・訪問調査(1〜2週間)


担当ケースワーカーが

家計の状況

家賃

医療状況

家族状況

などを確認します。


※家に訪問する場合がありますが、プライバシーに最大限配慮されます。



STEP4:保護開始(可否の決定)


調査後、

不足している生活費

家賃

医療費

などが支給されます。



🟦 生活保護を受けるとどうなる?(メリットと注意点)



医療費が原則“無料”になる


病院の窓口で支払いがありません。



家賃が一定額まで支給される


自治体が決めた住宅扶助額の範囲内なら、家賃は支給対象です。



働くことは可能(むしろ推奨)


働いた収入は一部が“控除”されるため、手元に残せる部分があります。

「働いたらすぐ保護が切られる」という誤解は誤りです。



🟦 よくある質問(FAQ)



Q1:スマホ・車・クレカは使えますか?

スマホ → OK

車 → 条件付きでOK(地方で必要など)

クレカ → 原則OK



Q2:家族に連絡されますか?


→ 原則されません。

DV・絶縁など事情がある場合は必ず保護されます。



Q3:持ち家があるとダメですか?


状況により

売却

維持したまま保護

のどちらにもなり得ます。



🟦 まとめ


この記事のポイントは次の3つです。

生活保護は 生活が苦しい人を守る制度

相談だけで不利益は一切なし、申請権はすべての人にある

相談 → 申請 → 調査 → 支給 の流れで進む


生活保護は“最後の手段”ではなく、困った時に必ず使うべき制度です。

迷ったら、早めに福祉事務所へ相談してください。

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